その他
令和6年10月1日に確約手続などが導入された景品表示法の改正法が新たに施行され、事業者の方の自主的な取組、違反行為に対する抑止力の強化が求められるようになりました。また、令和5年10月1日からはステルスマーケティングが景品表示法違反となるなど、事業者の方が適正な表示を行う取組みがますます重要になっています。
大阪府では、景品表示法の内容を事業者の方にご理解いただくため、府内事業者の方々及び団体を対象に説明会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。
詳細並びに申し込みはこちらから(大阪府ホームページ)
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