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「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置しました!

25.04.09

トピックス

本所では、自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付ける「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置し、資金繰り支援等を実施しております。

相談をご希望の方は、中小企業相談所(06-6722-1151)までお問合せください。

 

 

【具体的な支援施策】

 

◆日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件緩和
セーフティネット貸付の支援対象を自動車部品メーカー等、米国の自動車に対する関税引上げ等の影響を受ける事業者まで拡大し、「売上高 前年同期比5%以上減」の要件を満たさなくても、関税引上げの影響を受けたことの説明があれば適用可能となりました。

 

◆日本貿易保険(NEXI)による資金調達等の支援
一般的な輸入関税措置は保険金支払事由とならないところ、今回の米国の輸入関税措置に起因して、輸出契約が破棄され、代金回収不能等の損失が発生した場合は、保険金支払いの対象となりました。

 

 

➡ 経済産業省ホームページ

 「米国の自動車に対する追加関税措置の発効と相互関税の発表を受けて経済産業省に「米国関税対策本部」を設置するとともに、短期の対応として、特別相談窓口の設置や資金繰り支援等を実施します」

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