その他
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられております。また報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法の他、郵送や来所により提出することができます。
電子申請を利用するとハローワークの開庁時間に係わらず、24時間申請が可能になる等来所による申請にはないメリットがあります。事業主の皆さまにおかれましてはこの機会に是非電子申請の利用をご検討ください。
令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について(厚生労働省ホームページ)
電子申請のご案内(厚生労働省ホームページ)
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