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その他
地域社会の未来を創造する、WEBセミナーがいよいよ開催!
地域が抱える社会課題をあなたのビジネスの力で解決しませんか?
本WEBセミナーでは、新たな事業を立ち上げたい方、既存事業を地域貢献へと拡大したい方を対象に、具体的な事例に基づくノウハウを紹介します。経験豊富な社会起業家が登壇し、ビジネスモデルの構築方法、事業運営のヒント、そして困難を乗り越えるためのリアルな体験談まで、幅広い視点からの洞察をお伝えします。
第1回目は、滋賀県彦根市を拠点に活動される「眞心ライド 眞方哲雄氏」を紹介します。
「移動できない」をなくす!看護師・救急救命士の経験を生かして医療ケア搬送で地域課題を解決されています。命と生活をつなぐ事業を立ち上げた軌跡、そして誰もが自分らしく生きられる社会への挑戦をお届けします。
➡ 詳細はこちらから (内閣府地方創生推進室/内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 社会課題解決の担い手応援ポータルサイト)
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令和8年9月28日から、お客さまがインターネット申込サービスをご利用いただく際に、日本公庫ダイレクトへの「ログイン」または「新規会員登録」を行っていただくお手続きに変更となります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
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外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード等の提示を求め、届け出る事項を確認することが法令で義務づけられています。確認に当たって、在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用いただき、外国人雇用状況の適正な届出にご協力ください。
➡ 在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用ください! (厚生労働省ホームページ)
また、外国人の雇入れと離職の際には、氏名・在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
➡ 外国人雇用はルールを守って適正に (厚生労働省ホームページ)
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厚生労働省では、今般の中東情勢による雇用への影響について、全国の都道府県労働局やハローワークにおいて相談対応を行い、助成金のご案内や活用の促進等を行っています。このうち「雇用調整助成金」については、原材料の入手困難や価格高騰等に伴って事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、要件を満たせば支給対象となります。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
➡ 雇用調整助成金(厚生労働省ホームページ)
また、労働施策に関する相談窓口については、厚生労働省ホームページ内の「中東情勢関連対策ワンストップポータル」に掲載されておりますので、ご参照ください。
➡ 中東情勢関連ワンストップポータル(厚生労働省ホームページ)
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政府では、手紙やはがきなど特定の受取人に対して、差し出した者の意思を表示する、事実を通知する文書を「信書」として定めており、原則として、国の認可を受けた信書便事業者に限って、その郵送を認めています。他方、信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が発生しております。信書は郵便法に定義されている通信手段であるほか、送達についても信書便法に基づく許認可を得た事業者のみ参入が認められる厳格な制度であることから、今一度、信書制度・信書便制度の概要や留意事項等をご確認ください。
➡ 知っていますか?手紙のルール(信書制度について)(総務省ホームページ)
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独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、 安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
今年度もオンライン説明会を開催しておりますので、加入検討中の方や中退共制度を詳しくお知りになりたいという方は是非参加をご検討ください。
詳細、申込方法等は、以下URLをご参照ください。
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/soudan/soudan02.html
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独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)及び特許庁は、これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方や、これから知的財産権を学びたい方など、知財初心者を対象とした無料の説明会を11都道府県でリアル開催します。説明会では、知的財産権の基礎知識に加え、各種支援策や地域におけるサービス等を特許庁職員がわかりやすく説明します。参加費無料、参加者には説明会テキストを無料配布します。詳細並びに申込みは以下の特設サイトをご覧ください。
➡ 2026年度初心者向け知財説明会開催のご案内(特設サイト)
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労働者及びフリーランス等が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律である公益通報者保護法について、一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。
本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底を求められることとなります。
こうしたことから、消費者庁では、これまで公表していた公益通報者保護制度に関する各種Q&Aを改めて整理した上で、本改正の内容を盛り込み、「公益通報者保護制度Q&A」として作成し、公表することとなりました。
詳細につきましては、 以下消費者庁ホームページをご確認ください。
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<労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。>
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、国が管掌する強制保険です。
労働者を一人でも雇っていれば、各保険の加入要件を確認の上、手続きを行ってください。
お問合せは、「労災保険」については労働基準監督署へ、「雇用保険」についてはハローワーク(公共職業安定所)へ。
詳しくは以下の画像をクリック。
(クリックすると拡大します)
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中小企業基盤整備機構(中小機構)では、中小企業等が自社商品の海外市場での反応や評価を把握することで、現地のニーズに適した商品づくりにつなげることを目的とする「海外市場開拓トライアル」の参加事業者を募集しています。同事業は、渡航不要、参加費無料で、2種類の調査方法により、現地の消費者やバイヤー等に向けたアンケートやテストマーケティングを実施するものです。
参加対象企業、応募方法等の詳細は、本事業のホームページをご参照ください。
➡ 海外市場開拓トライアル(中小機構ホームページ)
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