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その他
本年1月、2月、6月、中国商務部は対日輸出規制措置を発表しました。
また、7月1日、中国商務部は、デュアルユース品目を違法に輸出している疑いのある行為に対し、通報窓口を設定し、一定の典型事例に関して通報を奨励するなど、中国当局による審査・取締りが引き続き強化されています。
輸出管理に関する法令に違反する場合、違反行為は罰金のみならず、刑事罰の対象となり得るとされています。日本政府は、我が国に対する輸出規制措置について中国政府に強く抗議し、撤回を求めてきていていますが、実際に、邦人が国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した容疑で中国当局に拘束される事案も発生しております。
中国ビジネスに従事する皆様におかれては、中国との日々のビジネスを進めていく上で、中国から日本にデュアルユース品目を輸出する際には、上記の状況等を踏まえ行動いただくようお願いします。
特に中国当局から何らかの疑義が提起された場合など、ご不安な点がある場合には、在中国日本国大使館の下記連絡先までご連絡・ご相談ください。
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(企業支援窓口)
直通電話:(国番号86)-(0)10-8531-9800
(内線3503または3027を押した後、日本企業支援担当とお伝えください。)
e-mail:keizai@pk.mofa.go.jp
会社名、御担当者様氏名及び連絡先を御記載ください。
その他
マイナンバーカードにつきましては、これまで、デジタル庁をはじめとする関係省庁からの依頼を受け、積極的な取得と利活用の促進の呼びかけを行ってまいりました。2026年7月31日には旧来の健康保険証が廃止され、マイナ保険証を基本としたシステムに移行するなど、マイナンバーカードの普及・拡大が進んでおります。更なるマイナンバーカードの活用等について、今一度ご確認をお願い申し上げます。
<別添資料>
<内容>
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しています。
(2)マイナ救急が全国展開されています。
(3)パスポートの申請新規・切替(更新)がオンラインで可能になりました。
(4)公金受取口座の登録ができます。
(5)マイナンバーカードの国外利用が始まりました。
(6)マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されました。
(7)マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載サービスが拡大しています。
(8)在留カード等とマイナンバーカードの一体化(特定在留カード等)の運用が開始されました。
(9)犯収法及び携帯電話不正利用防止法における本人確認方法の見直し(マイナンバーカードへの原則一本化等)が行われます。
(10)事業者や自治体向けに「マイナンバーカード対面確認アプリ」を提供しています。
(11)マイナンバーカードの市民カード化(コンビニ交付、図書館カード等)が進展しています。
(12)オンラインでの本人確認手段として電子証明書の利用が拡大しています。
(13)国家資格等の手続のオンライン・デジタル化が進んでいます。
(14)行政手続のオンライン申請等の推進(オンライン市役所化)を進めています。
(15)民間サービスにおけるマイナンバーカードの利活用が進んでいます。
(16)マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続について
(17)マイナンバーカードは安全に携行できる様々な仕組みが施されています。
その他
厚生労働省(委託先:株式会社読売アルスA)では、今年度も労働者や事業主、人事労務管理担当者を対象として、労働者と使用者をつなぐルールである「労働契約」を解説するセミナーを開催します。
セミナーでは、労働契約法、労働基準法等、労働者が安心して働くために知っておくべき重要なルールや、労働者・使用者それぞれの権利・義務等をわかりやすく解説します。また、「無期転換ルール」や、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について解説します。加えて、労働時間や労働契約等に関する相談、無期転換ルールの導入等に関する相談に応じる個別相談も実施いたします。
詳しくは以下労働契約のポータルサイトをご確認ください。
その他
地域社会の未来を創造する、WEBセミナーがいよいよ開催!
地域が抱える社会課題をあなたのビジネスの力で解決しませんか?
本WEBセミナーでは、新たな事業を立ち上げたい方、既存事業を地域貢献へと拡大したい方を対象に、具体的な事例に基づくノウハウを紹介します。経験豊富な社会起業家が登壇し、ビジネスモデルの構築方法、事業運営のヒント、そして困難を乗り越えるためのリアルな体験談まで、幅広い視点からの洞察をお伝えします。
第1回目は、滋賀県彦根市を拠点に活動される「眞心ライド 眞方哲雄氏」を紹介します。
「移動できない」をなくす!看護師・救急救命士の経験を生かして医療ケア搬送で地域課題を解決されています。命と生活をつなぐ事業を立ち上げた軌跡、そして誰もが自分らしく生きられる社会への挑戦をお届けします。
➡ 詳細はこちらから (内閣府地方創生推進室/内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 社会課題解決の担い手応援ポータルサイト)
その他
<労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。>
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、国が管掌する強制保険です。
労働者を一人でも雇っていれば、各保険の加入要件を確認の上、手続きを行ってください。
お問合せは、「労災保険」については労働基準監督署へ、「雇用保険」についてはハローワーク(公共職業安定所)へ。
詳しくは以下の画像をクリック。
(クリックすると拡大します)
その他
令和8年9月28日から、お客さまがインターネット申込サービスをご利用いただく際に、日本公庫ダイレクトへの「ログイン」または「新規会員登録」を行っていただくお手続きに変更となります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
その他
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード等の提示を求め、届け出る事項を確認することが法令で義務づけられています。確認に当たって、在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用いただき、外国人雇用状況の適正な届出にご協力ください。
➡ 在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用ください! (厚生労働省ホームページ)
また、外国人の雇入れと離職の際には、氏名・在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
➡ 外国人雇用はルールを守って適正に (厚生労働省ホームページ)
その他
厚生労働省では、今般の中東情勢による雇用への影響について、全国の都道府県労働局やハローワークにおいて相談対応を行い、助成金のご案内や活用の促進等を行っています。このうち「雇用調整助成金」については、原材料の入手困難や価格高騰等に伴って事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、要件を満たせば支給対象となります。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
➡ 雇用調整助成金(厚生労働省ホームページ)
また、労働施策に関する相談窓口については、厚生労働省ホームページ内の「中東情勢関連対策ワンストップポータル」に掲載されておりますので、ご参照ください。
➡ 中東情勢関連ワンストップポータル(厚生労働省ホームページ)
その他
政府では、手紙やはがきなど特定の受取人に対して、差し出した者の意思を表示する、事実を通知する文書を「信書」として定めており、原則として、国の認可を受けた信書便事業者に限って、その郵送を認めています。他方、信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が発生しております。信書は郵便法に定義されている通信手段であるほか、送達についても信書便法に基づく許認可を得た事業者のみ参入が認められる厳格な制度であることから、今一度、信書制度・信書便制度の概要や留意事項等をご確認ください。
➡ 知っていますか?手紙のルール(信書制度について)(総務省ホームページ)
その他
独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、 安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
今年度もオンライン説明会を開催しておりますので、加入検討中の方や中退共制度を詳しくお知りになりたいという方は是非参加をご検討ください。
詳細、申込方法等は、以下URLをご参照ください。
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/soudan/soudan02.html
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