その他
ランサムウェアにより、セキュリティが低い海外子会社や取引先が攻撃される事案が多数発生しております。
システムを暗号化されて業務が停止する、重要な情報が盗まれて身代金を要求される、公開されるといった事案が報告されています。
他人事とは思わず、自社のセキュリティ対策を万全にしましょう。
⇒ 大阪府警ホームページ サイバーセキュリティ対策通信
⇒ 大阪府警ホームページ 「ウチは大丈夫」と油断していると・・「ランサムウェア」の被害に!
本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
大阪府警察本部 警務部高度情報推進局 サイバーセキュリティ対策課 対策第二係
電話 06-6943-1234(内線 29223)
その他
新型コロナウイルス感染症につきましては、感染者数は以前より減少したものの、現在もほぼ横ばいで推移しており、依然として予断を許さない状況が続いております。現在大阪府では新型コロナウイルス感染症について3つのコールセンターを設置し、様々な問合せや後遺症相談、宿泊(ホテル)療養の手続きなど、府民の皆様の支援を実施しております。是非お気軽にご利用ください。
〇大阪府では新型コロナウイルスの健康相談等の窓口を設置しています。
その他
<労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。>
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、国が管掌する強制保険です。
労働者を一人でも雇っていれば、各保険の加入要件を確認の上、手続きを行ってください。
お問合せは、「労災保険」については労働基準監督署へ、「雇用保険」についてはハローワーク(公共職業安定所)へ。
詳しくは以下の画像をクリック。
(クリックすると拡大します)
その他
企業や行政機関等のパソコンに対し、実在のメールデータを流用し、業務連絡を装い、「エモテット(Emotet)」と呼ばれるウイルスに感染させる偽メールが送りつけられ、添付のファイルを開く等することで感染してしまう被害が多発しています。
感染すると自社の業務が停止し、機密情報が盗まれるだけでなく、復旧に多額の費用がかかることになります。また、偽メールをばらまき、被害を拡大させてしまいます。
こうした被害を防ぐために、違和感があれば添付ファイルを開かない等の対策をお願い致します。
詳しくは大阪府警ホームページをご覧ください。
その他
大阪府立中之島図書館では、ビジネス支援サービスの一環として、社史・団体史を積極的に収集し、館内に社史コーナーを設置してご来館の皆様にご自由に閲覧いただいております。つきましては、社史・団体史を発行されましたら、当館にご寄贈賜りますようお願いいたします。
ご寄贈いただいた社史・団体史は、貴重な図書館資料として原則永年保存し、皆様のお役に立たせて参ります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.library.pref.osaka.jp/site/business/shashi.html#shashi-kizou
この件に関するお問い合わせは、大阪府立中之島図書館 ビジネス支援課へ。
・中之島図書館ホームページ https://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/
・ビジネス支援サービス http://www.library.pref.osaka.jp/site/business/
・社史コーナー目録 http://www.library.pref.osaka.jp/site/business/shashi.html
その他
「食品トレーサビリティ」とは、「食品の移動を把握できること」の仕組みを指し、具体的には食品事業者の皆さまが、食品を取り扱った際の記録を作成し、保存しておくことで、食中毒など健康に悪影響を与える事故等が発生した際に、問題のある製品を素早く絞り込み、回収や原因の究明を進めやすくし、消費者の健康被害の拡大や事業者の損害を最小限に抑えることが可能となります。
農林水産省・近畿農政局では「食品トレーサビリティ」の実践に向けたマニュアル等をホームページにてご案内しております。ご参考の上、是非この機会に取り組みをご検討いただければ幸いです。
その他
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取組がみられています。
「在籍型出向」についての詳細は、大阪労働局のホームページをご覧ください。
その他
「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。2019年4月1日より「働き方改革」を進めるための法改正が順次始まっています。
「働き方改革」についての相談・支援・取り組み事例などにつきましては、以下サイトをご参照ください。
その他
商工会議所の会員であれば、APECビジネストラベルカード(ABTC)の申請に必要な書類の一部が免除されます。
APEC域内を頻繁に出張する関係者の方は是非ご活用ください。
⇒ 詳しくはこちら (外務省ホームページ)
(抜粋) APECビジネストラベルカード(ABTC) 交付申請書類一覧表
※日本商工会議所の会員企業は、各地商工会議所の会員企業を指します。
本件に関するお問い合わせは以下まで。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班
電子メール:abtc@mofa.go.jp / FAX:03-5501-8340
(注)尚、電話でのお問い合せは受け付けておりません。
東大阪商工会議所 © All Rights Reserved.