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トピックス
第37回東大阪産業展「テクノメッセ東大阪2024」は6日、7日共に大変盛況のうちに閉幕いたしました。
多数ご来場いただきまして、誠にありがとうございました。
トピックス
マル経融資とは、商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度のことです。ご利用には各種条件がございますので、詳細をご覧の上、ご検討ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置は、2024年12月6日受付分までとなっておりますので、ご注意ください。
また、賃上げ貸付利率特例制度(雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方が対象)が2024年2月16日に新設されましたのでご案内いたします。
(2024年11月1日現在)
・マル経融資利率 1.45%
・新型コロナウイルス対策 1.45%
・賃上げ貸付利率特例制度 0.95%
賃上げ貸付利率特例制度についての詳細はこちらをご覧ください。(日本政策金融公庫ホームページ)
イベント
「加工委託先が廃業しそう。新たな協力工場を探したい」、「うちの工作機械より大きな機械を持つ工場と連携したい」などのお悩みをお持ちの事業所の皆様。新たなモノづくり加工ネットワークをつくりませんか。今回は各種機械製造業や加工業を営む事業所間での「大交流会」を開催いたします。是非この機会にご参加ください。
その他
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図っています。特に、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。詳しくは以下中小企業庁ホームページをご覧ください。
➡ 11月は「下請取引適正化推進月間」です ~賃上げと 労務費転嫁を 両輪に~(中小企業庁ホームページ)
トピックス
生産現場の改善により生産性向上を目指す製造業に、経験豊富な専門家を派遣し、課題の抽出や改善策の提案などを行います。生産性向上に取り組む上での課題解決、これからの取り組みへの足掛かりに是非ご活用ください。
トピックス
テクノメッセ東大阪2024開催概要決定
・Chamber’s Salon(議員インタビュー)
㈱三菱UFJ銀行 東大阪支店 支店長 山田 照男 氏
・特 集
東大阪が描く未来社会のデザイン 万博ショールーム
・企業探訪
西本工業㈱ 原付バイク用サイドスタンドでユーザーに寄り添ったモノづくり
・-インフォメーション- INFORMATION お役立ち情報のお知らせ
・第3回・第4回デジタル人材育成セミナーのご案内
・外国人留学生所属専修学校・大学等キャリアセンターと市域企業採用担当者との情報交換会のご案内
・2024年度次世代経営者育成塾のご案内
・巡回健康診断のご案内
・第85回名所旧跡めぐりのご案内
・事業計画書作成支援セミナーのご案内
・新年名刺広告募集のご案内
(詳しくはセミナー・イベントをご参照ください)
・産業天気図
円安一旦落ち着くも 漂う景気の停滞感
(詳しくは調査・統計データをご参照ください)
㈱おりーぶ/FiT整体院・鍼灸院/Yoshitake Bal./Lampside Roastery & Cafe
・東大阪手土産ダイアリー
和牛処 助春 名物ミンチカツ
・お店散策Vol.278
とり坂 55年の歴史と味を守る 老舗焼き鳥屋二代目の挑戦
東大阪商工会議所発行の「東大阪商工月報」は、経営のヒントにつながる先進事例を紹介する特集をはじめ、注目の企業や話題の店舗などを掲載しています。会員事業所のみ冊子にて全頁を見ることができます。自社をPRできる広告頁も設けておりますので、東大阪商工会議所に興味を持たれた方、入会を希望される方は、企画調査部(06-6722-1151)までお問い合わせください。
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その他
商業・法人登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。
会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。2024年度においては、2024年12月10日(火)までに必要な手続を行わなかったときは、解散したものとみなされます。詳しくは、「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」を御参照ください。
➡ 法務省ホームページ
〇 「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」
〇 「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」
〇 忘れないで!会社・法人の登記(リーフレット)
その他
令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。同法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。 同法は、令和6年11月1日に施行されます。
詳細につきましては、各省庁のホームページをご覧ください。
➡ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について
(内閣官房ホームページ)
➡ フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
(厚生労働省ホームページ)
➡ フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組・特設ホームページ
(公正取引委員会ホームページ)
➡ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
(中小企業庁ホームページ)
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