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経営者等をかたり、インターネット上で公開されている法人等のメールアドレス宛てに電子メールを送り、業務命令をよそおって、指定した口座に送金させる詐欺被害が発生しています。
<手口の流れは> <このような詐欺被害を防ぐために>
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トピックス
マル経融資とは、商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度のことです。ご利用には各種条件がございますので、詳細をご覧の上、ご検討ください。
また、雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方を対象とした賃上げ貸付利率特例制度は貸付後2年間の利率を0.5%引き下げる特例制度も実施しております。詳細をご確認の上、ご検討ください。
賃上げ貸付利率特例制度についての詳細はこちらをご覧ください。(日本政策金融公庫ホームページ)
(2026年2月1日現在)
・マル経融資利率 2.40%
・賃上げ貸付利率特例制度 1.90%(2年間のみ)
トピックス

絵馬 丙午(ひのえうま)
驥足を展ばし新たな道を切り拓く
・新春対談
野田東大阪市長・濵谷会頭 ~活力と魅力あふれる東大阪に~
・要 望
東大阪市へ地域産業活性化のための喫緊の課題解決に向けた支援を要望
・ご挨拶
新年のご挨拶
・INFORMATION -各種セミナー等・お役立ち情報-
・働きがいのある職場環境づくりセミナーのご案内
・新製品・新技術合同プレス発表会(1月度)のご案内
・企業採用担当者向けセミナーのご案内
・事例に学ぶ事業承継セミナーのご案内
・経営革新計画書の作り方セミナーのご案内
・公開セミナー 中小企業で使えるデジタルツールの活用セミナーのご案内
・公開セミナー 『関西経済の動向と今後の見通し』のご案内
・ものづくりマイスター制度活用セミナーのご案内
(詳しくはセミナー・イベントをご参照ください)
・恒例新春アンケート
『年男』議員にきく
・産業天気図
一進一退の景況も 製造・小売に先行き期待感
(詳しくは調査・統計データをご参照ください)
東大阪商工会議所発行の「東大阪商工月報」は、経営のヒントにつながる先進事例を紹介する特集をはじめ、注目の企業や話題の店舗などを掲載しています。会員事業所のみ冊子にて全頁を見ることができます。自社をPRできる広告頁も設けておりますので、東大阪商工会議所に興味を持たれた方、入会を希望される方は、企画調査部(06-6722-1151)までお問い合わせください。
≪バックナンバー≫
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トピックス

第3回臨時議員総会 濵谷 和也 会頭を再任
・Chamber’s Salon(議員インタビュー)Vol.300
グリーン大阪農業協同組合 代表理事組合長 出口 博司 氏
・特 集
2025年度 優良商工従業員表彰 輝く受賞者
・会議所情報
第30期 新議員決まる 常議員・監事・理事を選任
・INFORMATION -各種セミナー等・お役立ち情報-
・職業体験・学生受入企業募集のご案内
・第5回モノづくり企業ビジネス交流会のご案内
・起業家交流会のご案内
・「東大阪物産フェアinプラグスマーケット近鉄上本町」出店者募集のご案内
・新入社員「入社1年ステップアップ研修」のご案内
・異業種イノベーション大交流会&優良企業視察会のご案内
(詳しくはセミナー・イベントをご参照ください)
Aasha(アーシャ)/Tanigawa.D(株)/(株)共同紙販ホールディングス大阪支店/(同)仕事人
・お店散策 Vol.287
こたキッチン 心と身体を温める布施の隠れ家バル
東大阪商工会議所発行の「東大阪商工月報」は、経営のヒントにつながる先進事例を紹介する特集をはじめ、注目の企業や話題の店舗などを掲載しています。会員事業所のみ冊子にて全頁を見ることができます。自社をPRできる広告頁も設けておりますので、東大阪商工会議所に興味を持たれた方、入会を希望される方は、企画調査部(06-6722-1151)までお問い合わせください。
トピックス
本所では、自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付ける「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置し、資金繰り支援等を実施しております。
相談をご希望の方は、中小企業相談所(06-6722-1151)までお問合せください。
【具体的な支援施策】
◆日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件緩和
セーフティネット貸付の支援対象を自動車部品メーカー等、米国の自動車に対する関税引上げ等の影響を受ける事業者まで拡大し、「売上高 前年同期比5%以上減」の要件を満たさなくても、関税引上げの影響を受けたことの説明があれば適用可能となりました。
◆日本貿易保険(NEXI)による資金調達等の支援
一般的な輸入関税措置は保険金支払事由とならないところ、今回の米国の輸入関税措置に起因して、輸出契約が破棄され、代金回収不能等の損失が発生した場合は、保険金支払いの対象となりました。
➡ 経済産業省ホームページ
「米国の自動車に対する追加関税措置の発効と相互関税の発表を受けて経済産業省に「米国関税対策本部」を設置するとともに、短期の対応として、特別相談窓口の設置や資金繰り支援等を実施します」
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